授業の目的 【日本語】 | | 民法・商法・民事訴訟法・消費者法・労働法・経済法などの分野について、新しい最高裁判所の判決を中心に、民事判例研究を行う。また、民事法分野を中心とする研究報告を行う。 本講義は、判例検討を通じて、民法の現代的問題を自ら分析する能力を身に着けることを目的とする。 |
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授業の目的 【英語】 | | In this seminar, latest judgments of the Japanese Supreme Court in the field of civil law and other related fields will be dealt with. There will also be research reports by the participating students and professors. The aim of this seminar is to acquire ability to analyze contemporary issues of civil law through investigation of judicial precedents. |
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到達目標 【日本語】 | | これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、課題を解決できる。【総合的問題処理能力の養成】 一定の課題について研究するための一般的な能力を修得することができる。【研究能力の養成】 専門的な分野について、わかりやすく説明し議論ができる。 |
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到達目標 【英語】 | | By the end of the course, students should be able to do the following: -obtain ability to solve legal questions. -obtain abiliy of the legal study. -desribe and explain in the fields of civil law. |
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授業の内容や構成 | | 回 / テーマ / 講義内容 / 授業時間外の学修活動 / 関連ページ
1 ガイダンス 民法総合研究B(民事判例研究)の進め方、単位修得のための要件などを説明する。
2 第5回研究会(11/)
3 第6回研究会(12/)
4 第7回研究会(1/)
5 第8回研究会(2/)
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履修条件・関連する科目 | | |
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成績評価の方法と基準 | | M1前期:毎回の研究会においてレポートを指導教員に提出することによって単位を認定する。 M1後期:研究会で判例報告を行うことによって単位を認定する。 M2前期:修士論文の研究テーマに関する研究報告を行うことによって単位を認定する。 上記以外:毎回の研究会においてレポートを指導教員に提出することによって単位を認定する。 レポートにおいては、報告について内容を理解し当該テーマについて自ら考える能力が身についていることを合格の基準とし、報告については研究テーマについて十分な調査を行って議論を分析し、自ら新しい問題について考えることができる能力が身についていることを合格の基準とする。 Participants will be evaluated based on their research reports and participation in the seminar . |
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教科書・テキスト | | 教科書の指定はないが、毎回事前に報告テーマに応じて資料が指示される。 |
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参考書 | | 参考書の指定はないが、毎回事前に報告テーマに応じて資料が指示される。 |
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課外学習等(授業時間外学習の指示) | | |
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注意事項 | | 教員の参加者は、金子敬明、栗田昌弘、松田貴文、村田健介、佐藤康紀です。これに外部の研究者が加わります。 履修希望者は、指導教員に相談のうえ、 松田(tmatsuda@law.nagoya-u.ac.jp)にメールをすること。 Prof. Kaneko, Prof. Kurita, Prof. Matsuda, Prof. Murata and Prof. Sato will be attending this seminar. There will also be other participants from other universities. Students who wish to participate in the seminar should consult their academic advisers and to send an e-mail to Prof. Matsuda (tmatsuda@law.nagoya-u.ac.jp) in advance. |
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授業開講形態等 | | |
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遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 | | |
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