学部・大学院区分法・博後
時間割コード4300920
科目区分法学研究科開講科目
Courses Offered by the Graduate School of Law
科目名 【日本語】刑事訴訟法基礎研究A
科目名 【英語】Fundamental Studies in Criminal Procedure A
担当教員 【日本語】宮木 康博 ○
担当教員 【英語】MIYAKI Yasuhiro ○
単位数2
開講期・開講時間帯春 月曜日 5時限
Spring Mon 5
対象学年1年
1
授業形態演習
Lecture


授業の目的 【日本語】
学部演習Ⅱ・Ⅲ(刑事法の理論と実践)と共通。 現実社会において、法は、それぞれが完全に独立して機能しているわけではありません。たとえば、刑事法の分野においては、犯罪と刑罰が規定されている「刑法」、刑法を実現するための手続が定められている「刑事訴訟法」、受刑者の処遇や犯罪被害者の救済など、広く刑事に関わる政策を対象とする「刑事政策」が密接に関わり合っています。そこで、本演習は、「刑事法の理論と実践」をテーマに掲げ、3分野の関わり合いを意識しながら、議論していきます。そのため、刑務所参観や裁判所見学などの現場を体感するとともに、手続の流れに沿って、実際の事件を捜査段階から判決、処遇といった一連の流れで考察することを予定しています。
授業の目的 【英語】
Common course with Undergraduate Seminar II and III (Theory and Practice of Criminal Law)
In real society, each law is not functioning entirely independently from each other.  For example, in the criminal law area, Criminal Law, which stipulates crimes and punishment, Criminal Procedure Law, which defines procedures for achieving Criminal Law , and Criminal Policy, which covers policies that are broadly related to criminal matters, such as treatments of prisoners and relief for crime victims, are closely related with each other.
Thus, this seminar sets "Theory and Practice of Criminal Law" as its theme and will conduct discussions while keeping in mind the interrelationship of the three areas.  In this course, there will be visits to prisons and courts in order to get a firsthand  knowledge in the field. There also will be discussions on actual procedure, from investigative stage to judgment to treatments.
到達目標 【日本語】
【到達目標】 刑法・刑事政策を念頭においた刑訴法の理解の深化を通した研究能力、総合的問題処理能力の修得。 1.刑法・刑事訴訟法・刑事政策を関連付けて考えることができる。 2.法的課題について、判例・学説を整理・理解した上で、考察できる。 3.ディベートで自分の考えを相手に伝えることができる。
到達目標 【英語】
授業の内容や構成
回 / テーマ / 講義内容 / 授業時間外の学修活動 / 関連ページ


イントロダクション
模擬裁判を行うが、取り上げる判例は、4月公刊の「重要判例解説」からセレクトするため、最初の講義で支持する。施設見学も現段階では決定できないため、4月の段階で告知する。
班のメンバーとともに判例および判例評釈等の文献を精読し、模擬裁判の準備をする。

履修条件・関連する科目
履修希望者は、4月10日までに必ずメール連絡すること。
成績評価の方法と基準
平常点(出席、報告、発言の総合評価)
教科書・テキスト
特に指定しません。
参考書
適宜紹介します。
課外学習等(授業時間外学習の指示)
各回指定の基本文献および関連文献の精読、サブゼミによる課題の検討。
注意事項
授業開講形態等
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置