学部・大学院区分法・専学
時間割コード9312601
科目区分法律基本科目(必修)
Basic Law Courses
科目名 【日本語】刑事訴訟法Ⅰ
科目名 【英語】Criminal ProcedureⅠ
担当教員 【日本語】小島 淳 ○
担当教員 【英語】KOJIMA Jun ○
単位数4
開講期・開講時間帯春 月曜日 3時限
春 金曜日 3時限
Spring Mon 3
Spring Fri 3
対象学年1年
1
授業形態演習
Lecture


授業の目的 【日本語】
刑法の学修を踏まえ、それを実現するための刑事手続について、基本構造を 明らかにし、理論上、実務上の重要問題に検討を及ぼす。刑事手続の流れに したがって、捜査、公訴、公判、証拠の順に進める(なお、証拠の一部と裁判、 上訴については、「刑事訴訟法Ⅱ」で取り扱う)。 各回の講義では、比較的簡単な設例・設問を用いて、制度・手続の概要・趣旨を 確認したうえで、実際の裁判例を素材に、討論を行い、問題発見・分析能力の 涵養を図るとともに、制度・手続の意義、相互連関について理解を深める。 なお、本講義は、「法科大学院における共通的な到達目標」(各自習室に置いて ある閲覧用ファイル参照)を踏まえつつ、具体的講義内容を設定している。
授業の目的 【英語】
到達目標 【日本語】
(1)刑事手続の基本的な流れとそこにおける法曹三者の役割がわかる。 (2)個々の制度・手続とその趣旨、それらを貫く基本原理がわかる。 (3)刑事手続の基本的理解を前提に、具体的事例において、それを用いて問題を 分析し解決に導くことができる。 (4)問題発見、分析、解決の過程を説得的に表現し、他者と議論することができる。
到達目標 【英語】
授業の内容や構成
1

序論

※情報ガイダンス(簡単に) ◎刑事訴訟法の目的(簡単に) 参考:【最一小判昭53・9・7刑集32・6・1672】 【最大判昭47・12・20刑集26・10・631】 ◎当事者主義

「検討事項」をベースにして、
1「参考資料」及び各自の使用している基本書の講義内容該当部分の予習 2「講義内容」掲記の裁判例の予習 3関連(指定)文献の検討


2

任意捜査と
強制捜査Ⅰ

◎当事者主義(続き)
◎捜査総論(「捜査の主体」を含む) ◎任意捜査と強制捜査 【最三小決昭51・3・16刑集30・2・187】

同上


3

任意捜査と
強制捜査Ⅱ
捜査の端緒Ⅰ

◎任意捜査と強制捜査(続き) 【最三小決昭51・3・16刑集30・2・187】 参考:【最二小決昭59・2・29刑集38・3・479】 ◎捜査の端緒(総説) ◎職務質問における停止 ●停止に伴う有形力の行使

同上


4

捜査の端緒Ⅱ

◎職務質問における停止(続き) ●停止に伴う有形力の行使 【最一小決昭53・9・22刑集32・6・1774】 参考:【最三小決平6・9・16刑集48・6・420】 【最一小決昭29・7・15刑集8・7・1137】 ◎職務質問に付随する処分 【最一小決平15・5・26刑集57・5・620 ◎職務質問に伴う所持品検査 【最三小判昭53・6・20刑集32・4・670】 ※自動車検問 参考:【最三小決昭55・9・22刑集34・5・272】 ◎告訴

同上


5

逮捕・勾留Ⅰ

◎告訴(続き)例題の検討〔簡単に〕 ※告発・請求・自首については自習 【被疑者の身柄拘束】 ◎逮捕の種類・要件 ●逮捕の必要性 【最二小判平10・9・7判時1661・70
●逮捕に伴う実力行使の限界
●逮捕後の手続(時間制限等)
●現行犯逮捕の要件 ・犯罪と犯人の明白性 【京都地決昭44・11・5判時629・103】

同上


6

逮捕・勾留Ⅱ

◎逮捕の種類・要件(続き) ●現行犯逮捕の要件(続き) ・現行性 参考:【最一小判昭50・4・3刑集29・4・132】(追跡継続事例) ●準現行犯逮捕の要件 【最三小決和平8・1・29刑集50・1・1】 ●緊急逮捕(簡単に) ◎勾留総論 ◎勾留の手続的要件(逮捕・勾留をめぐる 諸問題を一部含む) ●前提:事件単位の原則 →例題の検討 ○令状審査における他事実の考慮 ○勾留(身柄拘束)の競合
●逮捕前置主義 →例題の検討

同上


7

逮捕・勾留Ⅲ

◎勾留の手続的要件(続き) ●違法逮捕後の勾留請求の適否 ◎勾留の手続等 ◎逮捕・勾留をめぐる諸問題 ●一罪一逮捕一勾留の原則 【福岡高決昭42・3・24高刑集20・2・114】 【仙台地決昭49・5・16判タ319・300】

同上


8

逮捕・勾留Ⅳ

◎逮捕・勾留をめぐる諸問題(続き) ●一罪一逮捕一勾留の原則(続き) ○参考資料の「例題」の検討(簡単に)
●再逮捕・再勾留禁止の原則 【仙台地決昭49・5・16判タ319・300】 【東京地決昭47・4・4刑月4・4・891】 【浦和地決昭48・4・21刑月5・4・874】 ●別件逮捕・勾留

同上


9

逮捕・勾留Ⅴ 被疑者の取調べⅠ

◎逮捕・勾留をめぐる諸問題(続き) ●別件逮捕・勾留(続き) 【東京地決昭49・12・9刑月6・12・1270】 (都立富士高校放火事件) 【金沢地七尾支判昭44・6・3刑月1・6・657】 (蛸島事件) 【東京地決平12・11・13判タ1067・283】 参考:【浦和地判平2・10・12判時1376・24】 ○参考資料の例題の解決(簡単に) ※「余罪取調べ」については「被疑者の取調べ」の中で取り扱う ◎被疑者の取調べ ●供述証拠の収集方法(総説) 〔参考人(第三者)の取調べについても 簡単に言及〕 ●任意同行(・任意取調べ)と「実質的逮捕」 【東京高判昭54・8・14刑月11・7=8・787】

同上


10

被疑者の取調べⅡ

◎被疑者の取調べ(続き) ●任意同行(・任意取調べ)と「実質的逮捕」(続き) 【東京高判昭54・8・14刑月11・7=8・787】 参考:【最三小決平6・9・16刑集48・6・420】 ●任意取調べの限界 【最二小決昭59・2・29刑集38・3・479】 参考:①【富山地決昭54・7・26判時946・137】(簡単に) ②【最三小決平元・7・4刑集43・7・581】(徹夜の取調べ)

同上


11

被疑者の取調べⅢ 被疑者の防禦権Ⅰ

◎被疑者の取調べ(続き) ●身柄拘束被疑者の取調べ(総説) ●余罪取調べ 【大阪高判昭59・4・19高刑集37・1・98】 【浦和地判平2・10・12判時1376・24】 参考:【福岡地平12・6・29判タ1085・308】 【東京地決昭49・12・9刑6・12・1270】 【東京地決平12・11・13判タ1067・283 【被疑者の防御権】 ◎黙秘権 参考:【最三小判昭25・11・21刑集4・11・2359】(告知) 【最大判昭32・2・20刑集11・2・802】(氏名の黙秘)

同上


12

被疑者の防禦権Ⅱ

◎黙秘権(続き) ●ポリグラフ検査 【東京高決41・6・30高刑集19・4・447】 参考:【最一小決昭43・2・8刑集22・2・55】 その他の参考判例: 【最一小判平9・1・30刑集51・1・335】(呼気検査と「供述」) ●黙秘権行使の効果 ※「刑事免責」については自習 (なお、「刑訴法Ⅱ」では簡単に言及する予定) ◎弁護権 ●弁護権総説 ※被疑者国選弁護制度についてもここで簡単に検討する ●被疑者と弁護人の接見交通 ○総説 参考〔講義での解説なし〕: 【最判平3・5・31判時1390・33】(「通知書」方式) ○憲法(・刑訴法)上の位置づけ・接見指定の要件 【最大判平11・3・24民集53・3・514】 参考:【最一小判昭53・7・10民集32・5・820】 【最三小判平3・5・10民集45・5・919】 (坂上補足意見も参照)
○39条3項「但書」と初回接見 【最三小判平12・6・13民集54・5・1635】 ○被疑者兼被告人と弁護人の接見交通 【最三小決昭41・7・26刑集20・6・728(千葉大チフス菌事件)】

同上


13

被疑者の防禦権Ⅲ 捜索・差押えⅠ

◎弁護権(続き) ●被疑者と弁護人の接見交通(続き) ○被疑者兼被告人と弁護人の接見交通(続き) 【最三小決昭41・7・26刑集20・6・728(千葉大チフス菌事件)】 【最一小決昭55・4・28刑集34・3・178】 【最二小決平成13・2・7判時1737・148】 ○信書等の授受 参考:【最二小判平15・9・5判時1850・61】 ○接見交通権保障の「趣旨」が及ぶ場合 ・任意同行中の(身柄拘束のない)被疑者と弁護人になろうとする者の接見 【福岡高判平5・11・16判時1480・82、判タ875・117】 ・「面会接見」配慮義務 【最三小判平17・4・19民集59・3・563】 ◎証拠保全請求権【簡単に】 ◎違法捜査からの救済(不服申立て手段等) →関連箇所で言及があるほかは、自習に委ねる ※なお、便宜上ここでは「被疑者の防御権」のテーマとセットで取り扱っているが、違法捜査 に対する不服申立ての主体(違法捜査の対象)は 被疑者には限られないことに注意すること。 【物的証拠の収集】 ◎総説 ◎捜索・差押えの要件

同上


14

捜索・差押えⅡ

◎捜索・差押えの要件(続き) ●捜索すべき場所の特定 【佐賀地決昭41・11・19下刑集8・11・1489 (佐賀教組事件)】 cf:【最三小判昭30・11・22刑集9・12・2484】
●場所に対する捜索令状の効力 【最一小決平19・2・8刑集61・1・1】 【最一小決平6・9・8刑集48・6・263】 【東京高判平6・5・11判タ861・299】

同上


15

捜索・差押えⅢ

◎捜索・差押えの要件(続き) ●差し押さえるべき物の概括的記載 【最大決昭33・7・29刑集12・12・2776】 ●被疑事実との関連性 【最一小判昭51・11・18判時837・104】 ●別件捜索・差押え 【広島高判昭56・11・26判時1047・162】 参考:【札幌高判昭58・12・26刑月15・11=12・1219】 ●捜索に伴う写真撮影 【最二小決平2・6・27刑集44・4・385】 参考:【高松高判平12・3・31判時1726・130】 (高松高判については解説なし→自習用) ◎捜索・差押え令状の執行 ●令状の提示【呈示】 【最一小決平14・10・4刑集56・8・507】

同上


16

捜索・差押えⅣ

◎捜索・差押え令状の執行(続き) ●必要な処分 【最一小決平14・10・4(前出)】 【大阪高判平6・4・20高刑集47・1・1】 ◎第三者に対する捜索・差押え ●報道機関に対する捜索・差押え(簡単に) 【最大決昭44・11・26刑集23・11・1490、博多駅 事件】 参考:【最二小決平元・1・30刑集43・1・19 〔日テレ事件〕】 【最二小決平2・7・9刑集44・5・421〔TBS事件〕】 ●第三者の人権に対する配慮(102条2項等) ◎電磁的記録媒体の「包括的」差押え 【最二小決平10・5・1刑集52・4・275】

同上


17

捜索・差押えⅤ

◎電磁的記録媒体の「包括的」差押え(続き) 参考:【大阪高判平3・11・6判タ796・264】 【東京地決平10・2・27判時1637・152】 ◎逮捕に伴う無令状捜索差押え ●無令状捜索・差押えの根拠 ●時間的・場所的同一(近接)性 【最大判昭36・6・7刑集15・6・915】 【東京高判昭44・6・20高刑集22・3・352】

同上


18

捜索・差押えⅥ

◎逮捕に伴う無令状捜索差押え(続き) ●時間的・場所的同一(近接)性(続き) 【福岡高判平5・3・8判タ834・275】 ●逮捕の現場における第三者の身体の捜索 【函館地決昭55・1・9刑月12・1=2・50】 ●逮捕現場から被疑者の身柄を移動させた 後に同人の身体・所持品を対象に実施 された捜索及びそれにより発見された 証拠物等の差押え 【最三小決平8・1・29刑集50・1・1】 ◎領置 【最二小決平20・4・15刑集62・5・1398】 ◎検証 【最三小決平21・9・28刑集63・7・868】 ◎鑑定処分・鑑定留置 ◎身体に対する(物的証拠の発見・獲得に 向けられた)強制処分

同上


19

新しい捜査手法
とその規制Ⅰ

◎強制採尿 ●強制採尿の適法性 【最一小決昭55・10・23刑集34・5・300 ●採尿に適した最寄りの場所への採尿令状に 基づく強制連行 【最三小決平6・9・16刑集48・6・420】 ※強制採血(簡単に) →「刑訴法Ⅱ」で「嚥下物の採取」を検討 する際にそれと併せてもう少し詳しく検討する ◎写真撮影 【最大判昭44・12・24刑集23・12・1625】 参考:【最二小判昭61・2・14刑集40・1・48】 ◎ビデオ撮影 【最二小決平20・4・15刑集62・5・1398】

同上


20

新しい捜査手法
とその規制Ⅱ

◎ビデオ撮影(続き) 【東京高判昭63・4・1判時1278・152】 参考:【大阪地判平6・4・27判時1515・116】 ◎おとり捜査 【最一小決平16・7・12刑集58・5・333】 ●違法の実質 ●適法性判定基準 ●違法なおとり捜査の効果

同上


21

新しい捜査手法
とその規制Ⅲ
捜査の終結 公訴提起Ⅰ

※コントロールドデリバリー
◎通信・会話の傍受 ●検証令状による傍受(簡単に) 【最三小決平11・12・16刑集53・9・1327】 ●一方当事者の同意に基づく秘密録音 【東京地判平2・7・26判時1358・151】 【千葉地判平3・3・29判時1384・141】 参考(自習用): 【最三小決昭56・11・20刑集35・8・797】 【最二小決平12・7・12刑集54・6・513】
◎GPS捜査【最大判平29・3・15刑集71・3・279】
※国際捜査(簡単に【ポイントのみ指摘】) ◎捜査の終結・起訴後の捜査(簡単に) ◎検察官の訴追裁量とその規制 ●総説〔検察官、公訴提起に関する基本原則等〕 ●公訴権濫用

同上


22

公訴提起Ⅱ

◎検察官の訴追裁量とその規制(続き) ●公訴権濫用(続き) 【最一小決昭55・12・17刑集34・7・672】 ●捜査の違法と公訴提起の効力 【最二小判昭44・12・5刑集23・12・1583】 【最二小判昭56・6・26刑集35・4・426】 (→簡単に) ※参考:【最一小決平25・6・18刑集67・5・653】 ◎訴訟条件 ●総説 ●訴訟条件の存否の判断基準(簡単に) 【最三小判平15・10・7刑集57・9・1002】 ●公訴時効 【最三小決昭63・2・29刑集42・2・314】

同上


23

公訴提起Ⅲ

◎訴訟条件(続き) ●公訴時効(続き) 【最三小決昭63・2・29刑集42・2・314】 ○公訴時効の停止 【最二小決昭55・5・12刑集34・3・185】 【最三小決昭56・7・14刑集35・5・497】 ※親告罪における告訴をめぐる問題点については 前出「捜査の端緒」及び後出「訴訟行為」参照。 ◎訴訟行為 ●被告人の訴訟能力(簡単に) 【最三小決平7・2・28刑集49・2・481】 参考:【最一小判平10・3・12刑集52・2・17】 ●瑕疵の治癒(補正・追完・責問権の放棄)

同上


24

公訴提起Ⅳ

◎一罪の一部起訴 【最一小判昭59・1・27刑集38・1・136】 【最大判平15・4・23刑集57・4・467】 【最三小判平15・10・7刑集57・9・1002】 ●一部起訴の限界 ◎訴因の特定(「訴因の機能」の検討を含む) 【最大判昭37・11・28刑集16・11・1633】 【最一小決昭56・4・25刑集35・3・116】 【最一小決平14・7・18刑集56・6・307】

同上


25

公訴提起Ⅴ
公判Ⅰ

◎訴因の特定(続き) ●(共謀)共同正犯と訴因の特定 ●覚せい剤自己使用罪における訴因の特定 【最一小決昭56・4・25刑集35・3・116】 ◎起訴状一本主義 ●添付・引用の禁止 【最一小決昭44・10・2刑集23・10・1199】 【最三小判昭33・5・20刑集12・7・1398 ●余事記載の禁止 【最大判昭27・3・5刑集6・3・351】 ◎公判総説 ●裁判所総説(管轄を含む) ●被告人、弁護人 ●公判における基本原理 →いずれも基本的には「補足資料」参照 〔弁護人の真実義務についてだけ簡単に講義中に確認〕 ◎訴因変更 ●訴因変更の要否 【最三小決平13・4・11刑集55・3・127】

同上


26

公判Ⅱ

◎訴因変更(続き) ●訴因変更の要否(続き) 【最三小決平13・4・11刑集55・3・127】 【最二小決平24・2・29刑集66・4・589】 参考(自習):【最三小決昭55・3・4刑集34・3・89】 ○参考資料の例題(1)~(3)の検討 ※過失犯と訴因変更の要否(補講で検討) ●訴因変更の可否 ○公訴事実の単一性 ○公訴事実の同一性(狭義) 【最一小決昭53・3・6刑集32・2・218】 【最三小決昭63・10・25刑集42・8・1100】 ●訴因変更の許否→自習 参考:【福岡高那覇支判昭51・4・5判タ345・321〔沖縄ゼネスト事件〕】 ●罪数変化に伴う訴因変更、訴因変更命令、罰条変更をめぐる 問題点については基本的には自習に委ねる ◎公判の準備手続(簡単に) ○事前準備(簡単に) ○保釈(簡単に) ○公判前整理手続【→自習。刑訴法Ⅱで検討】 ※被告人の出頭確保のための手段(起訴後勾留、保釈(上述確認部分以外)等)に ついては、基本的には自習に委ねる(参考資料等参照)。

同上


27

公判Ⅲ
証拠法Ⅰ
(総説)

◎公判手続(簡単に) ●第一審公判手続の流れ(簡単に) (全体の流れ、冒頭手続の概要、証拠調べ 手続の概要(証拠調べの方法を含む 〔「検討事項」記載の順番とは若干 異なる〕)、立証趣旨等につき確認する) ※弁論の分離・併合(・手続停止・更新)、 簡易公判手続、即決裁判手続については 自習に委ねる(なお、弁論の分離・併合及び 即決裁判手続については「刑訴法Ⅱ」で 簡単に検討する) ※裁判員裁判、被害者参加の手続については、「刑訴法Ⅱ」で簡単に検討する 【証拠法】 ◎証拠法総説(基本概念、基本原理を含む 〔証拠調べの手続(証拠調べの方法)につい ては上述の「公判手続の流れ」の中で確認 する〕 ○挙証責任(簡単に) ※推定・挙証責任の転換については、自習に 委ねる。

同上


28

証拠法Ⅱ
(証拠の許容性
【関連性】)
違法収集証拠
排除法則Ⅰ)

◎証拠の許容性(総説) ◎証拠の関連性 ●類似事実の立証 【最決昭41・11・22刑集20・9・1035】 【最決平24・9・7刑集66・9・907】(簡単に) ●科学的証拠(DNA型鑑定) 【最二小決平12・7・17刑集54・6・550】
◎違法収集証拠の排除 ●憲法・刑訴法上の位置づけ・要件 【最一小判昭53・9・7刑集32・6・1672】 ●「違法の重大性」と「排除相当性」の考慮要素 【最二小判平15・2・14刑集57・2・121】 ●違法承継論 【最二小判昭61・4・25刑集40・3・215】 参考:【最二小決昭63・9・16刑集42・7・1051】

同上


29

証拠法Ⅲ
(違法収集
証拠排除法則Ⅱ・自白Ⅰ)

◎違法収集証拠の排除(続き) ○新たな判断枠組み? 【最二小判平15・2・14刑集57・2・121】 ●派生証拠の取扱い 【最二小判平15・2・14刑集57・2・121】 ※私人によって違法に収集された証拠の取扱い、standing(排除申立適格)、違法収集証拠に 対する同意の効力については講義内では簡単に 触れるにとどめ、基本的には自習に委ねる。
◎自白の証拠能力 ●自白排除の根拠・要件 ※自白法則と違法収集証拠排除法則の関係 【東京高判平14・9・4判時1808・144参照】 ○約束による自白 【最二小判昭41・7・1刑集20・6・537】 ○偽計による自白【例題及び下記判例参照】 【最大判昭45・11・25刑集24・12・1670

同上


30

証拠法Ⅲ
(自白II)

◎自白の証拠能力(続き)
●反復自白 【最三小判昭58・7・12集37・6・791】
●違法に獲得された(不任意)自白に基づいて 発見された証拠物の証拠能力 【大阪高判昭52・6・28刑月9・5=6・334、判時881・157】
※自白の任意性の立証(厳格な証明の要否・ 立証方法等)をめぐる問題点については、 自習に委ねる。
◎自白の証明力
●自白の補強法則

同上


31

期末試験

◎期末試験実施及び講評









履修条件・関連する科目
刑法に関する授業科目を履修していること。
成績評価の方法と基準
学期末試験 50% 基礎知識を確認し、授業における討論を咀嚼・整理する課題・小テスト 30%(課題15%、小テスト15%) 授業における討論参加・発言内容(出席状況も含む) 20% 学期末試験では、到達目標(1)(3)を中心に(2)(4)を含めた到達度を総合的に判定する。 課題・小テストでは、主として到達目標(2)の到達度を確認しつつ、他の諸点も含めたその時点までの到達度を判定し、授業における討論参加・発言内容では、毎回の講義出席を前提とした上で、(4)の技量に重点を置きつつ、他の諸点も加味した評価をする。
教科書・テキスト
シラバスに掲載する「参考資料」・「検討事項(予習用資料)」・裁判例にそって 講義を進めるものとし、特定の教科書は指定しない。
参考書
【各文献につき改版があった場合は新しい版によるものとする】
・田口守一『刑事訴訟法』第7版(弘文堂、2017) ・酒巻匡『刑事訴訟法』(有斐閣、2015年)
※酒巻匡「刑事手続法の諸問題」〔(旧)連載・全19回。法学教室283号~306号〕
・井上正仁・酒巻匡・大澤裕・川出敏裕・堀江慎司・ 池田公博・ 笹倉宏紀 『ケースブック刑事訴訟法〔第5版〕』(有斐閣)
・長沼範良・酒巻匡・田中開・大澤裕・佐藤隆之『演習刑事訴訟法』(有斐閣) なお、基礎知識に不安のある者は、講義が始まるまでに、最低限 ・寺崎嘉博・長沼範良・田中開『刑事訴訟法〔第5版〕』【有斐閣アルマシリーズ】(有斐閣) を通読し、ある程度消化しておくこと(「事前学習の手引き」も参照)。
課外学習等(授業時間外学習の指示)
「ページ」において、「参考資料」や「検討事項」を掲示するほか、各講義回につき具体的に指示する。
注意事項
出席回数が21回に満たない者には期末試験の受験資格自体を認めないので、体調管理には十分留意すること。 遅刻は2回で1回の欠席に相当するものとして換算する。 なお、講義において取り扱う裁判例については、事案の概要・争点・判決(決定)要旨を事前に各自で まとめておくこと 。
名古屋大学における COVID-19 問題についての下記の指針を参照すること(とくに「 5. 学生の 入構制限」に注意)。
http://www.law.nagoya-u.ac.jp/_userdata/20200409shishin2.pdf
(なお、 「方針」における警戒カテゴリー・レベルは更新される―上記のものはあくまで 4 月 9 日現在の ものである―ので、名古屋大学 HP (トップページ)にある「新型コロナウィルス感染症( COVID ‐ 19 )に おける名古屋大学の活動方針」を随時確認するようにすること。)
授業開講形態等
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置