授業の目的 【日本語】 | | 民事実務基礎Ⅱは、弁護士の立場から裁判所に提出する書面の作成を基本として、事案に即した具体的な問題解決に必要な書面作成能力を学ぶ授業です。民事実務基礎Ⅰにおいて様々なパターンの要件事実の基礎を学んだことを前提に、民事実務基礎Ⅱでは、貸金、建物賃貸借、不法行為等の基本的な紛争事案について、具体的事実を通して要件事実の考え方を身につけることになります。 民事事件に関わる弁護士実務においては、依頼者から聞き取った生の具体的事実や証拠資料から法的に意味のある重要な事実を抽出し、これを法律的に分析・構成し、さらにそれを書面に作成することが求められます。本講義では、課題として、できる限り生の事実を学生に提供し、それを書面に作成していく経験をさせることを目的としています。したがって、結果としての書面だけではなく、証拠資料の読み方や法的検討経過も重要視したいと考えています。 本講義は、「法科大学院における共通的な到達目標」を踏まえつつ、具体的な授業内容を設定しています。 |
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授業の目的 【英語】 | | |
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到達目標 【日本語】 | | 本講義は、弁護士教員により行われるもので、従来司法研修所前期のプログラムとして設定されてきたものを、法科大学院に取り込み、法曹に必要な専門的能力を修得するもので、そのためには、基本的な法的知識のほかに、実務での基本的技法も学び、司法修習における実務的・実践的な学習に繋げる意味合いも持っています。 したがって、本講義は、①民事実務訴訟手続における要件事実の基本的な考え方、訴訟物の把握、主張立証責任の所在、主張と立証の違い、代理人弁護士の訴訟準備から権利実現までの活動等が理解できること、②これらの理解に基づき、貸金請求訴訟、建物明渡請求訴訟、損害賠償請求訴訟など民事訴訟の典型的な事案について、簡単な訴状、答弁書、和解条項等の基本的書面を作成できること、③これらを通して民事紛争解決のあるべき姿が理解できることを到達目標とします。 |
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到達目標 【英語】 | | |
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授業の内容や構成 | | 1
民事実務の基礎(野田・杉山弁護士) 【5/13】
訴状、答弁書の作成にあたり、チェックポイントを学習する。
訴状及び答弁書の各記載事項に関する根拠条文を調べる。書面の提出は必要ない。
2
訴状の作成(野田・杉山弁護士) 【5/27】
事前に提出された建物明渡請求事件の訴状について検討する。
事前に配布した建物明渡請求事件の課題事例をもとに訴状を作成する。
3
答弁書の作成(野田・杉山弁護士) 【6/3】
事前に提出された請負代金請求事件の答弁書について検討する。
事前に配布した請負代金請求事件の訴状等の課題事例をもとに答弁書を作成する。
4
訴状の作成(野田・杉山弁護士) 【6/24】
事前に提出された損害賠償請求事件の訴状について検討する。
事前に配布した損害賠償請求事件の課題事例をもとに訴状を作成する。
5
訴状の作成(野田・澁谷弁護士) 【7/1】
事前に提出された貸金請求事件の訴状について検討する。
事前に配布した貸金請求事件の課題事例をもとに訴状を作成する。
6
答弁書の作成(野田・澁谷弁護士) 【7/15】
事前に提出された貸金請求事件の答弁書について検討する。
事前に配布した貸金請求事件の訴状等の課題事例をもとに答弁書を作成する。
7
準備書面の作成(野田・澁谷弁護士) 【7/29】
事前に提出された保証債務履行請求事件の準備書面について検討する。
事前に配布した保証債務履行請求事件の課題事例をもとに準備書面を作成する。
8
訴状の検討(野田・澁谷弁護士)【8/5】
事前に配布された訴状について問題点を検討する。
事前に配布した訴状について検討する。書面の提出は必要ない。
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履修条件・関連する科目 | | 民法基礎I、II、III、IV(またはIV、V)、民事訴訟法Iを履修していること。 ※ 民法及び民事訴訟法の基本的な知識と考え方を身につけていることが前提となるので、講義が始まるまでに、これらの科目(法律)について、弱点を補強するなど十分に理解しておいて下さい。 |
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成績評価の方法と基準 | | (1) 提出書面(70点) (2) 講義での発言及びその内容(30点) |
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教科書・テキスト | | |
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参考書 | | 加藤新太郎編『民事訴訟実務の基礎 第4版』弘文堂、2019年 司法研修所編『新問題研究 要件事実』法曹会、2011年 司法研修所編『紛争類型別の要件事実』法曹会、2006年 『書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究』法曹会、2010年 |
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課外学習等(授業時間外学習の指示) | | 事前に指示をした予習事項又は事前に配布した資料を基にした、課題の作成。 |
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注意事項 | | なお,この授業には,杉山苑子弁護士(青木・杉山・成瀬法津事務所)及び澁谷歩弁護士(安藤・澁谷法律事務所)が課題の添削及び講評に参加をしていただく。 名古屋大学におけるCOVID-19問題についての下記の指針を参照すること(とくに「5. 学生の入構制限」に注意)。 http://www.law.nagoya-u.ac.jp/_userdata/20200409shishin2.pdf (なお、「方針」における警戒カテゴリー・レベルは更新される―上記のものはあく まで4月9日現在のものである―ので、名古屋大学HP(トップページ)にある「新型コロナウィルス感染症(COVID‐19)における名古屋大学の活動方針」を随時確認するようにすること。) |
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授業開講形態等 | | |
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遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 | | |
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