学部・大学院区分法・専学
時間割コード9363200
科目区分展開・先端科目
Advanced/Applied Courses
科目名 【日本語】国際私法Ⅰ
科目名 【英語】Private International LawⅠ
担当教員 【日本語】横溝 大 ○
担当教員 【英語】YOKOMIZO Dai ○
単位数2
開講期・開講時間帯秋 金曜日 4時限
Fall Fri 4
対象学年1年
1
授業形態演習
Lecture


授業の目的 【日本語】
経済のボーダーレス化に従い私人の国際的活動は増加の一途を辿り、それに伴い私人間の(或いは私 人と国家間の)国際的法律関係に関する問題も多様化且つ複雑化しつつある。海外での交通事故、国際 的な自動車の盗難、独占禁止法や通信法の域外適用また各国法規の抵触、国有化・収用措置や資産凍結措置の国際取引への介入、多国籍企業の複数国での大型倒産、アメリカ懲罰的損害賠償判決の我が国での執行の可否等、そういった問題の例としては枚挙に暇がない。また、このような財産関係事件に限らず、身分関係事件においても、離婚の国際裁判管轄、子供の引渡を命じた外国判決の我が国での執行の可否等、国際的紛争事例は夥しい。 このような複雑な国際的法律関係を規律する法律が抵触法(広義の国際私法)である。本講義では、このうち国際裁判管轄、外国判決承認執行、及び外国法適用制度(準拠法選択規則)総論につき、その基本的知識を提供し、また、重要裁判例を中心に、判決の意義や位置付け、またその問題点等について議論する。 最初に、毎回出される課題(各テーマの応用的な下級審裁判例)を基に前回の復習を行った後、当日のテーマについて基本事項の確認的説明を行った上で、判決についての議論に入る。受講者には、主要参考文献等により毎回のテーマについて予習を行い、テーマとなる裁判例及び指定された評釈を読んで来ること、また、毎回出される課題について考えて来ることが要求される。
授業の目的 【英語】
到達目標 【日本語】
(1)国際裁判管轄、外国判決承認執行制度、及び、外国法適用制度(準拠法選択規則)の総論についての基礎的知識を習得すること。 (2)国際裁判管轄、外国判決承認執行制度、及び、外国法適用制度(準拠法選択規則)の総論に関する裁判例・学説につき、十分に理解し、また問題点を批判することが出来るようになること。 (3)今後生じ得る国際民事紛争に関し、抵触法上どのような点が問題となるか、また、どのような結論が導かれるかを考えることが出来るようになること。
到達目標 【英語】
授業の内容や構成
1

主権免除 (10月2日)

我が国裁判所において外国国家や外国中央銀行を被告として民事裁判を遂行したり、国内にある外国国家の財産に対し民事執行を行うことは可能か。所謂絶対免除主義から制限免除主義への我が国における展開と平成21年に成立した対外国民事裁判権法を確認した上で、最判平成21年10月16日を中心に、今後予想される解釈論的問題の幾つかについて議論する。

・LS国際私法Unit21 ・最判平成21年10月16日民集63巻8号1799頁 ・倉地康弘・曹時 63巻7号218頁 ・村上正子・国際私法判例百選176頁


2

管轄総論 (10月9日)

国際民事紛争は如何なる場合に我が国裁判所で審理されるべきか。管轄配分説と逆推知説との理念的対立、マレーシア事件に関する昭和56年最高裁判決とその後の下級審裁判例による「特段の事情」論への流れを確認した上で、最判平成9年11月11日を中心に、予測可能性と具体的妥当性とのバランスについて議論し、新たな国際裁判管轄法制について検討する。

・LS国際私法Unit22 ・最判平成9年11月11日民集51巻10号4055頁 ・孝橋宏・最高裁判所判例解説民事篇平成9年度1320頁 ・中野俊一郎・国際私法判例百選180頁


3

財産関係(10月16日)

財産関係に関する国際裁判管轄につき、新たな国際裁判管轄法制における個々の管轄権限の妥当性を検討しつつ、とりわけ最判平成13年6月8日を中心に、幾つかの具体的問題点について議論する。

・LS国際私法Unit23-3 ・最判平成13年6月8日民集55巻4号727頁 ・高部眞規子・最高裁判所判例解説民事篇平成13年度475頁 ・高橋宏志・国際私法判例百選190頁 ・横溝大「国際裁判管轄法制の整備」ジュリ1430号37頁


4

身分関係 (10月23日)

離婚の国際裁判管轄に関する所謂昭和39年ルールと身分関係と財産関係との整合性に関する従来の議論を確認した上で、最判平成8年6月24日を中心に、あるべき具体的判断枠組について議論する。

・LS国際私法Unit24 ・最判平成8年6月24日民集50巻7号1451頁 ・山下郁夫・最高裁判所判例解説民事篇平成8年度458頁 ・櫻田嘉章・国際私法判例百選211頁


5

管轄合意 (10月30日)

国際裁判管轄においても管轄合意は有効な防御方法となる。管轄合意に関する最判昭和50年11月28日を中心に議論した上で、新たな国際裁判管轄法制における扱いも確認しつつ、国際裁判管轄に関する当事者の合意の影響について考える。

・LS国際私法Unit23-4 ・最判昭和50年11月28日民集29巻10号1554頁 ・友納治夫・最高裁判所判例解説民事篇昭和50年度524頁 ・高橋宏司・国際私法判例百選200頁 【参考】 ・中野俊一郎「国際裁判管轄の合意」ジュリ1386号(2009年)54頁


6

国際的訴訟競合 (11月6日)

国際民事紛争においては、略同一の事件が複数国の裁判所に係属する状況が生じ得るが、そのような場合、各国裁判所はどのように調整すべきなのだろうか。国際的訴訟競合を巡る従来の承認予測説、特段の事情説、訴えの利益説などの対立を確認した上で、東京家判平成17年3月31日及びその控訴審たる東京高判平成17年9月24日を中心に、あるべき解決方法について議論する。

・東京家判平成17年3月31日(LEX/DB28131220) ・東京高判平成17年9月24日(LEX/DB28131221) ・LS国際私法Unit28 ・渡辺惺之「国際的二重訴訟論-訴えの利益による処理試論-」判例民事訴訟法の理論(下)(1995年)475頁 ・藤下健「国際裁判管轄研究会報告に関わる若干の問題点について」判時2028号3頁


7

承認執行の対象 (11月13日)

民訴法118条、民執法24条により承認執行の対象となる外国民事判決とは何か。外国判決承認執行制度に関する基本的枠組を確認した上で、懲罰的損害賠償に関する最判平成9年7月11日を中心に、上記の問題について議論する。

・LS国際私法Unit27-1,2 ・最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁 ・佐久間邦夫・最高裁判所判例解説民事篇平成9年度840頁 ・横山潤・国際私法判例百選224頁


8

送達要件 (11月20日)

送達条約10条(a)は郵便による直接送達を有効なものとしているが、我が国は何ら留保を示していない。このような状況において、上記送達に基づいてなされた外国判決は民訴法118条2号の要件を充たすのか。東京高判平成27年9月24日を中心にこの問題について議論する。合わせて、国際的な送達方法についても確認する。

・LS国際私法Unit26-1 ・東京高判平成27年9月24日判時2306号68頁
・多田望・リマークス 55号138頁 ・八並廉・ジュリ1518号314頁


9

公序等 (11月27日)

公序要件の適切な運用のあり方について、代理母に関する最判平成19年3月23日、及び、子の引渡しが問題となった東京高判平成5年11月15日を題材に議論する。

・最判平成19年3月23日民集61巻2号619頁 ・林貴美・判タ1256号38頁 ・中野俊一郎・ジュリ1354号332頁 ・LS国際私法Unit27-3 ・東京高判平成5年11月15日高民集46巻3号98頁、判タ835号132頁 ・渡辺惺之・平成5年度重要判例解説296頁 ・釜谷真史・国際私法判例百選222頁


10

まとめ (12月4日)

外国判決承認執行に関し最判平成10年4月28日民集52巻3号853頁を使って総括的な議論を行う。

・最判平成10年4月28日民集52巻3号853頁 ・国際私法判例百選の当該事件についての解説 ・河邉義典・最判解民事篇平成10年度(上)450頁


11

総論(1) 性質決定と送致範囲 (12月11日)

外国法適用制度の基本的枠組である性質決定と送致範囲について説明した上で、最判平成6年3月8日を題材に性質決定について議論する。

・最判平成6年3月8日民集48巻3号835頁 ・大内俊身・最高裁判所判例解説民事篇平成6年度249頁 ・国際私法判例百選の当該事件についての解説


12

総論(2) 不統一法国の指定等 (12月18日)

各国法秩序の中には、アメリカ合衆国のように州毎に異なる私法を有している地域的不統一法国や、宗教毎に異なる法を有している人的不統一法国がある。そのような国の法を準拠法として指定した場合、どのように処理すべきなのか。横浜地判平成3年10月31日や東京地判平成2年12月7日を中心に、通則法38条及び40条の解釈について議論する。

・LS国際私法Unit3(判時1418号113頁、判時1424号84頁) ・佐野寛・判例評論410号34頁 ・横山潤・ジュリ1022号188頁 ・河野俊行・私法判例リマークス1993下165頁 (出来れば、鳥居淳子・平成4年度重要判例解説284頁)


13

総論(3) 反致 (12月25日)

準拠法国の抵触法が日本法を準拠法として指定するのであれば日本法を適用するという規定、反致。このような規定の存在意義とその正当化理由はどこにあるのか。従来の議論を確認し、新たな正当化理由を模索した上で、最判平成6年3月8日を基に具体的論点について議論する。

・LS国際私法Unit4(家月46巻8号59頁、判時1493号71頁、判タ846号167頁) ・秋場準一・ジュリ989号111頁 ・国際私法判例百選の当該事件についての解説


14

総論(4) 公序 (1月8日)

外国法の内容を見ずに準拠法を指定する外国法適用制度は、最後の安全弁として公序則を持つ。その審査基準は何か。また、何が我が国の公序なのか。離婚に伴う財産分与が問題となった最判昭和59年7月20日を題材に、公序を巡る様々な論点について考える。

・LS国際私法Unit5 ・最判平成59年7月20日民集38巻8号1051頁 ・遠藤賢治・最高裁判所判例解説民事篇昭和59年度358頁 ・早川眞一郎・国際私法判例百選26頁


15

外国法の適用(1月 22日)

裁判所による外国法の適用にはしばしば困難が伴う。適用される準拠法やその内容につき、裁判所と当事者はどのようにその役割を分担すべきだろうか。また、外国法の内容が不明であった場合にはどのようにすべきだろうか。大阪地判昭和35年4月12日下民集11巻4号817頁及び大阪地判平成25年3月21日2013WLJPCA03216005を題材に、これらの点について考える。

・大阪地判昭和35年4月12日下民集11巻4号817頁
・大阪地判平成25年3月21日
2013WLJPCA03216005


履修条件・関連する科目
国際民事紛争の全体像を把握するためには、国際私法IIを履修することが望ましい。
成績評価の方法と基準
平常点及び期末試験による(平常点20点、期末試験80点)。平常点では、授業中の発言に見られる到達目標(1)及び(2)の点の理解の程度により評価する。尚、理由なく欠席した場合には減点する(4回以上欠席した者には単位を認めない)。期末試験においては、(1)及び(2)の点は固より、(3)についても評価するため、授業で採り上げなかった応用的事例や論点についても批判的に論評する力が試される。
教科書・テキスト
扱う裁判例は、基本的には道垣内正人=櫻田嘉章編『ロースクール国際私法・国際民事手続法〔第3版〕』(有斐閣・2012年)に掲載されている。但し、判決全文を読んで来る方が望ましい。
参考書
・櫻田嘉章=道垣内正人編『国際私法判例百選[第2版]』(有斐閣・2012年) ・中西康=北澤安紀=林貴美=横溝大『国際私法 第2版(Legal Quest)』(有斐閣・2018年) ・本間靖規=中野俊一郎=酒井一『国際民事手続法[第2版]』(有斐閣・2012年) ・神前禎=早川吉尚=元永和彦『国際私法〔第3版〕』(有斐閣アルマ・2012年) ・古田啓昌『国際民事訴訟法入門』(日本評論社・2012年) ・小林秀之=村上正子『国際民事訴訟法』(弘文堂・2009年) ・石黒一憲『国際民事訴訟法』(新世社・1996年) ・佐藤達文=小林康彦編著『一問一答 平成23年民事訴訟法等改正』(商事法務・2012年) ・日本弁護士連合会国際裁判管轄規則の法令化に関する検討会議編『新しい国際裁判管轄法制-実務家の視点から』別冊NBL138号(商事法務・2012年) ・澤木敬郎=秋場準一編『国際私法の争点(新版)』(ジュリスト増刊・1996年) ・高桑昭=道垣内正人編『新・裁判実務体系 国際民事訴訟法(財産法関係)』(青林書院・2002年) ・澤木敬郎=道垣内正人『国際私法入門(第7版)』(有斐閣・2012年) ・道垣内正人『ポイント国際私法総論 第2版』(有斐閣・2007年) ・石黒一憲『国際私法 第2版』(新世社・2007年) ・横山潤『国際私法』(三省堂・2012年) ・『法の適用に関する通則法関係資料と解説』(2006年・別冊NBL110号) ・小出邦夫編著『逐条解説・法の適用に関する通則法』(商事法務・2009年) ・小出邦夫『一問一答新しい国際私法 法の適用に関する通則法の解説』(商事法務・2006年) ・神前禎『解説 法の適用に関する通則法』(弘文堂・2006年) その他の文献はレジュメ等で指示する。
課外学習等(授業時間外学習の指示)
授業のテーマに関連する教科書を読むと共に、レジュメを読み、指定された裁判例及びその評釈を読んだ上で、レジュメに挙げられた質問について考えて来ること。
注意事項
国際取引法については、来年度前期に開講される国際私法Ⅱにおいて若干扱う。
本年度から、この授業は学部との共同開講科目となる。
本授業は、全講義回をZoomにより遠隔で行う。URLは直前にアナウンスにおいて提示する。
教室(911)にてオンラインで受講することも可能であるが、その際には以下の点に留意すること。
・マスクを着用すること。
・番号札の付された座席のみを使用すること。
・自己が使用した座席の番号を記録しておくこと。
・講義前後に手指消毒や手洗いを行うこと。
・体調不良の場合は登校しないこと。
尚、今後の感染状況によっては、教室における受講が出来なくなる可能性がある。
授業開講形態等
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置