授業の目的 【日本語】 | | わが国の民事法は,さまざまな法制度について,過去,豊富な比較法の成果を取り入れて形成されてきており,また,現在でも新たな法律問題の解決にあたって,比較法上の検討を行うことが必須となっており,さらにグローバル化社会においては,諸外国との制度の調和の観点からも必要なこととされている。そこで,本講義においては,民事法領域において,基本的な法律問題を解決するためにどのような制度が準備されているのかを,比較法上の検討手法や外国法情報の収集・評価方法等の修得を踏まえて,比較法の視点から検討することを目的とする。 実体法・手続法の教員が,各専門分野について担当する。 |
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授業の目的 【英語】 | | |
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到達目標 【日本語】 | | (1)わが国における民事実体法・手続法上の論点を踏まえて,外国法における類似の法律問題を発見することができる。 (2)様々な論点について,外国法情報の収集・評価を行い,わが国における論点との相違を発見し,検討することができる。 (3)諸外国における法制度を正確に理解し、わが国の法制度とを比較し、わが国の法制度の在り方について、検討・議論することができる。 (4)諸外国における問題解決とわが国における問題解決とを比較し,それぞれの解決方法のメリット・デメリットについて検討し、解決方法の在り方について議論することができる。 |
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到達目標 【英語】 | | |
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授業の内容や構成 | | 1
10.1 村田
比較物権法(フランス法)の講義(1)
*指定された外国語資料(フランス語)を読解しておくこと
2
10.8 村田
比較物権法(フランス法)の講義(2)
*指定された外国語資料(フランス語)を読解しておくこと
3
10.15 村田
比較物権法(フランス法)の講義(3)
*指定された外国語資料(フランス語)を読解しておくこと
4
10.29 村田
比較物権法(フランス法)の講義(4)
*指定された外国語資料(フランス語)を読解しておくこと
5
11.5 村田
比較物権法(フランス法)の講義(5)
*指定された外国語資料(フランス語)を読解しておくこと
6
11.12 渡部
比較民事訴訟法の講義(1)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
7
11.19 渡部
比較民事訴訟法の講義(2)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
8
11.26 渡部
比較民事訴訟法の講義(3)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
9
12.3 渡部
比較民事訴訟法の講義(4)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
10
12.10 渡部
比較民事訴訟法の講義(5)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
11
12.17 小林
比較会社法の講義(1)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
12
12.24 小林
比較会社法の講義(2)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
13
1.7 小林
比較会社法の講義(3)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
14
1.14 小林
比較会社法の講義(4)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
15
1.21 小林
比較会社法の講義(5)
*指定された外国語資料を読解しておくこと
16
期末レポートの作成
期末レポートの提出。
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履修条件・関連する科目 | | 法律基本科目のうち民法基礎I~Ⅵ,民法演習I・II,商法基礎Ⅰ・Ⅱ,商法演習I・II,民事訴訟法I・IIについて履修していること。 |
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成績評価の方法と基準 | | レポートの提出(50点),授業での報告(50点)の総合点により評価する。レポートの内容および報告については,到達目標(1)~(4)に照らして,その達成度により評価する。 それぞれC評定以上を合格とする。 |
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教科書・テキスト | | |
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参考書 | | 参考文献・資料は,担当教員が授業時に適宜指示する。 |
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課外学習等(授業時間外学習の指示) | | 指定された外国語資料を読解しておくこと。そのほか各担当者が授業時に指示する。 |
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注意事項 | | 実体法・手続法の教員が協力して指導を行う。 秋学期開始前に授業計画の詳細については決定する。 手書きによるレポートの作成を求める場合がある。 授業においては,担当者による報告を踏まえて,討論を行う方式をとる。また,指定された外国語資料の読解が必要となる場合がある。 |
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授業開講形態等 | | |
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遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 | | |
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