授業の目的 【日本語】 | | この講義の目的は、「法律解釈による規範の定立と、丁寧な事実の拾い出しによる当てはめを通じた、具体的事案の分析・解決の能力」を憲法・行政法の分野において涵養することにある。すなわち、事例問題の検討を通じた基礎知識の確認と法律文書作成の練習を繰り返し行うことを通じて、上記の目的を達成することがこの講義の課題である。 講義は概ね、受講生が事例問題について答案を作成し、担当教員の指導の下で受講生自らが事例問題の分析と答案の評価を繰り返すかたちで進める。具体的には、①憲法・行政法の複合的・先進的事例問題の検討による基礎知識の確認、②憲法分野と行政法分野のそれぞれにおける事例問題の検討を通じた法律文書作成能力の涵養、③憲法分野と行政法分野のそれぞれにおける事例分析能力と法律文書作成能力を確認するためのテストの実施と解説。 |
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授業の目的 【英語】 | | |
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到達目標 【日本語】 | | (1)自己の憲法・行政法に関する知識の到達水準と弱点を正しく認識できる。 (2)憲法分野・行政法分野の法的問題について、的確な事例分析と説得力ある法律文書の作成ができる。 (3)憲法・行政法の論点が、実務の中でどのように現れるかを知り、制度のみならず慣行や意識も含めた法の現実を知ることができる。 |
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到達目標 【英語】 | | |
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授業の内容や構成 | | 回 / テーマ / 講義内容 / 授業時間外の学修活動 / 関連ページ
1 実力テストの実施 4/28 このテストは、2年次までに習得した憲法・行政法に関する学力の確認を基礎にして、ほとんど論じられたことのない新しい論点にアプローチし、問題整理を試みることを目的とする。
2 行政法問題についての解説 5/12 実力テストについての行政法関連の論点発見と検討
3 憲法問題についての解説 5/19 実力テストについての憲法関連の論点発見と検討
4 憲法演習① 5/26 憲法分野の事例問題の検討①
5 憲法演習② 6/2 憲法分野の事例問題の検討②
6 憲法演習③ 6/9 憲法分野の事例問題の検討③
7 憲法演習④ 6/16 憲法分野の事例問題の検討④
8 行政法演習① 6/23 行政法分野の事例問題の検討①
9 行政法演習② 6/30 行政法分野の事例問題の検討②
10 行政法演習③ 7/7 行政法分野の事例問題の検討③
11 行政法演習④ 7/14 行政法分野の事例問題の検討④
12 憲法確認テスト① 7/21 憲法分野における事例問題の検討をテスト形式で行う。
13 憲法確認テスト② 7/28 憲法確認テストの答案検討と解説を行う。
14 行政法確認テスト① 8/4 行政法分野における事例問題の検討をテスト形式で行う。
15 行政法確認テスト② 8/11 行政法確認テストの答案検討と解説を行う。
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履修条件・関連する科目 | | |
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成績評価の方法と基準 | | (1)平常点(40点)出席及び提出課題の内容で評価する。 (2)中間試験(60点)憲法・行政法分野の事例分析と法律文書作成能力を総合的に判定する。 |
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教科書・テキスト | | 特定の教科書は用いず、演習問題や教材は掲示または配布する。 |
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参考書 | | 標準的な判例集として、周知のように憲法判例百選ⅠⅡ、行政判例百選ⅠⅡ(有斐閣)がある。「公法」の名称のあるものとして、市川他『ケースメソッド公法』第2版(日本評論社2006年)等があるが、ほとんど執筆者が手がけた事件を素材にしたものであるので、独習書にふさわしい。むしろこれまで使用してきた教科書類を基礎にして、対応能力を向上させることに努めてもらいたい。 |
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課外学習等(授業時間外学習の指示) | | 「講義計画」の各講義回の「授業時間外の学修活動」欄記載の指示に従うこと。 |
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注意事項 | | (1)これまでの基本科目と演習科目で得た知識を常に検証する姿勢を持つこと。実務ではどのような意味を持つかに留意すること。実定法の仕組みを正確に理解しておくこと。自己の弱点を見つけ出し、克服に努めること。 (2)この科目は、答案の添削を目的とするものではないことに、くれぐれも注意されたい。また、問題演習を繰り返すのでそれなりの負担にはなるが、事例分析と法律文書作成の能力を涵養するためには、毎回、自分なりに精一杯の答案を作成することが必要である。 名古屋大学におけるCOVID-19問題についての下記の指針を参照すること(とくに「5. 学生の入構制限」に注意)。 http://www.law.nagoya-u.ac.jp/_userdata/20200409shishin2.pdf (なお、「方針」における警戒カテゴリー・レベルは更新される-上記のものはあくまで4月9日現在のものである-ので、名古屋大学HP(トップページ)にある「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)における名古屋大学の活動方針」を随時確認するようにすること。) |
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授業開講形態等 | | |
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遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 | | |
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