学部・大学院区分
Undergraduate / Graduate
法・専学
時間割コード
Registration Code
9362000
科目区分
Course Category
展開・先端科目
Advanced/Applied Courses
科目名 【日本語】
Course Title
経済法Ⅰ
科目名 【英語】
Course Title
Economic LawⅠ
担当教員 【日本語】
Instructor
林 秀弥 ○
担当教員 【英語】
Instructor
HAYASHI Shuya ○
単位数
Credits
2
開講期・開講時間帯
Term / Day / Period
春集中 その他 その他
Intensive(Spring) Other Other
対象学年
Year
2年
2
授業形態
Course style
演習
Lecture


授業の目的 【日本語】
Goals of the Course(JPN)
●独占禁止法を中心とした経済法の最新の内容について、理論的および実務的側面の双方から明らかにする。基本的には、判決例および公正取引委員会の審決例やガイドライン(指針・運用基準)に沿って、日本の現行の独占禁止法の全体像を正確かつ客観的に講義する。 ●経済のグローバル化に伴い、日本の主要企業のほとんどがアメリカおよびヨーロッパでもビジネスを展開している。したがって、講義では、必要な範囲で、米国反トラスト法およびEU競争法との比較法的考察も適宜行う。 ●「経済法Ⅰ」では、経済法の体系的理解の獲得を目指し、独占禁止法の主要違反類型に焦点を当てる。経済法Ⅰ=主要な実体法、経済法Ⅱ=手続(エンフォースメント)とその他という区分でおおむね捉えられたい。 ●必要に応じて、実務家(弁護士・公正取引委員会職員等)を招いて講演してもらい、実務と理論の架橋に留意する。
授業の目的 【英語】
Goals of the Course
到達目標 【日本語】
Objectives of the Course(JPN)
第1に、経済法体系における独占禁止法の位置づけを理解する。 第2に、独占禁止法全般について基礎的な知識を正確に修得する。 第3に、独占禁止法の解釈論上の主要論点について、理論の筋道に沿って議論を展開しうるようにする。併せて、実務上の問題を解決する能力を身につける。
到達目標 【英語】
Objectives of the Course
授業の内容や構成
Course Content / Plan
1

経済法の全体像

独占禁止法の全体像について、
1.「一定の取引分野」すなわち市場の画定手法を考える。
2.独禁法の基礎概念である「競争の実質的制限」について検討する。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』 序 章 独占禁止法とは何か 第1章 独占禁止法理解の基礎になる概念等 第4章 企業結合規制 を読んでおく。 企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」を入手し、一通り目を通しておく。 http://www.jftc.go.jp/ma/kigyo-gl.pdf


2

独占禁止法総論

前回に引き続き、独占禁止法における「一定の取引分野」や「競争の実質的制限」の規制基準、独占禁止法の執行の現状などを明らかにする。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』 序 章 独占禁止法とは何か 第1章 独占禁止法理解の基礎になる概念等 第4章 企業結合規制 を読んでおく。
企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(以下、「企業結合ガイドライン」という)を入手し、一通り目を通しておく。 http://www.jftc.go.jp/ma/kigyo-gl.pdf


3

企業結合規制(1)

独占禁止法における企業結合の規制基準、特に垂直・混合合併の規制基準、企業結合による効率性の評価、および経営破綻企業との企業結合について、検討する。
なお、一般集中規制および独占的状態の規制は講義では扱わないので、教科書でひととおり内容を把握しておくこと。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』 序 章 独占禁止法とは何か 第1章 独占禁止法理解の基礎になる概念等 第4章 企業結合規制 を読んでおく。
企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(以下、「企業結合ガイドライン」という)を入手し、一通り目を通しておく。 http://www.jftc.go.jp/ma/kigyo-gl.pdf ケースブックの予習箇所については授業時に指示する。


4

企業結合規制(2)

前回に引き続き、企業結合の手続法について概観する。 http://www.jftc.go.jp/ma/jizen-gl.pdf

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』 序 章 独占禁止法とは何か 第1章 独占禁止法理解の基礎になる概念等 第4章 企業結合規制 を読んでおく。
企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(以下、「企業結合ガイドライン」という)を入手し、一通り目を通しておく。 http://www.jftc.go.jp/ma/kigyo-gl.pdf
ケースブックの予習箇所については授業時に指示する。


5

私的独占(1)

1. 排除型私的独占規制の概要とその意義を明らかにする。
2. ケースを中心に検討することで、条文からでは掴みにくい私的独占規制の実像を明らかにする。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第3章 私的独占の禁止を読んでおく。
ケースブックの予習箇所については資料に掲げたケースにつき、この順序に沿って、すべて扱う。
なお、事案は頭に入っているものとして、授業では、時間の都合では、いきなりケースブックの質問の解答に入っていくので、十分に余裕をみて、予習に当たられたい。
この回では、北海道新聞社事件までとする。


6

私的独占(2)

引き続き、排除型私的独占の規制基準を明らかにするとともに、支配型私的独占の内容を検討する。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第3章 私的独占の禁止を読んでおく。
ケースブックの予習箇所については資料に掲げたケースにつき、この順序に沿って、すべて扱う。
なお、事案は頭に入っているものとして、授業では、時間の都合では、いきなりケースブックの質問の解答に入っていくので、十分に余裕をみて、予習に当たられたい。
この回では、有線ブロード事件から最後までとする。


7

不当な取引の制限(1)

不当な取引制限規制につき、その概要と共同行為性を中心に検討する。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第2章 不当な取引制限等の規制を読んでおく。
ケースブックの予習箇所については授業時に指示する。


8

不当な取引の制限(2)

引き続き、不当な取引制限の実体的規制基準について、明らかにする。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第2章 不当な取引制限等の規制を読んでおく。
ケースブックの予習箇所については授業時に指示する。


9

不当な取引の制限(3)

引き続き、不当な取引制限の実体的規制基準について、明らかにする。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第2章 不当な取引制限等の規制を読んでおく。
ケースブックの予習箇所については授業時に指示する。


10

不当な取引の制限(4)および事業者団体の活動規制

非ハードコアカルテルとしてのいわゆる業務提携に関する規制基準と事業者団体の規制について検討する。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第2章 不当な取引制限等の規制を読んでおく。
ケースブックの予習箇所については授業時に指示する。


11

不公正な取引方法の規制(1)

独禁法の3本柱の残る1つがこの不公正な取引方法である(2条9項)。これには、同項1号ないし6号に該当する行為であって公正な競争を阻害するおそれがあるもので公取委が指定するものが含まれる(同項柱書)。具体的には、取引拒絶、不当廉売、抱き合わせ、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用等々、雑多な16の行為類型が定められている(一般指定)。
これらの行為は、私的独占や不当な取引制限等のように市場全体に競争上の影響を及ぼすようなもの(「一定の取引分野における競争の実質的制限」) でなくとも、それより競争侵害の程度の低いものでも規制対象となる(「公正な競争を阻害するおそれ」)。
本講義では、この不公正な取引方法の規制とその意義について、検討を進める。 今回は、不当な差別的取扱について検討する。

【予習事項】
1)『リーガルクエスト経済法』第5章 「不公正な取引方法」を読んでおく。
2)ケースブック5-1から5-5までを読んでおくこと。


12

不公正な取引方法の規制(2)

前回に引き続き、不公正な取引方法の規制について検討する。
今回は、不当対価取引について検討する。

【予習事項】
1)『リーガルクエスト経済法』第5章 「不公正な取引方法」を読んでおく。
2)『ケースブック独占禁止法』5-6から5-11までを読んでおくこと。


13

不公正な取引方法の規制(3)

前回に引き続き、不公正な取引方法の規制について検討する。
今回は、不当な取引強制、事業活動の不当な拘束について検討する。

【予習事項】
1)『リーガルクエスト経済法』第5章 「不公正な取引方法」を読んでおく。
2)『ケースブック独占禁止法』5-12から5-22まで読んでおくこと。


14

不公正な取引方法の規制(4)

国際取引における独禁法の規律とその適用範囲について検討する。

【予習事項】
1)『リーガルクエスト経済法』第5章 「不公正な取引方法」を読んでおく。
2)『ケースブック独占禁止法』5-30から5-32を読んでおくこと。


15

独占禁止法のエンフォースメント総論

差止め、課徴金、刑事制裁、損害賠償請求について概述する。

【予習事項】
『リーガルクエスト経済法』第6章 独占禁止法のエンフォースメントを読んでおく。
履修条件・関連する科目
Course Prerequisites and Related Courses
オブザーバー出席は原則として認めません。 なお、経済法Ⅰの受講を前提にⅡの授業を展開しますので、来年度経済法Ⅱを受講予定の方は、今年度必ず経済法Ⅰを受講した上で、Ⅱの受講をお願いします(特段の事情のない限り、ⅠとⅡの順序が逆での受講は認められません。)。
成績評価の方法と基準
Course Evaluation Method and Criteria
経済法の諸問題に関する基本的な概念や用語を正しく理解していることを合格の基準とする

※定期試験は行なわずに、講義中に課す数度の小テスト評価(定期試験の代替となりうる内容のもの)を含む平常点のみ100%の評価とする。
※無断欠席は、理由の如何を問わず、成績評価に著しい影響を及ぼす。
教科書・テキスト
Textbook
① 泉水文雄・土佐和生・宮井雅明・林秀弥著『LEGAL QUEST 経済法 第二版』有斐閣、2015年
② 金井貴嗣・泉水文雄・武田邦宣編『経済法判例・審決百選 第2版』有斐閣、2017年
参考書
Reference Book
① 岡田羊祐・川濵昇・林秀弥編集『独禁法審判決の法と経済学:事例で読み解く日本の競争政策』東京大学出版会、2017年
② 金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編『ケースブック独占禁止法【第4版】』弘文堂 2019年
課外学習等(授業時間外学習の指示)
Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours)
講義計画に記載した【予習事項】に沿って予習をするとともに、講義の復習もしておくこと。毎回の授業前に教科書の指定箇所を読んでおくこと。
注意事項
Notice for Students
2021年経済法Ⅰ講義は学部経済法との共同開講となる。かつ春学期集中講義である。
授業では、パワーポイント資料を用いて講義する。
経済法は、初学者にとって、他の主要法律科目とは異質の思考方法をとると感じる人が多いので、向き不向きが大きいと思われる。試験範囲が狭いことを期待して安易に履修することはお勧めしない。講義だけに頼らない十分な自学自習時間が取れる人にのみ受講を勧める。
受講予定者で、まだ一度も担当者と面談したことのない者は、必ず事前に、メール等で担当者と連絡をとること。
受講者の学修の進捗状況は、担当者との随時の個別面談を通じて、適宜フォローアップを行う。
事前の連絡なき欠席は、無断欠席として取り扱うので注意すること。
経済法Ⅰのみの受講は認めません。必ず経済法Ⅱとセットで受講してください。またオブザーバー出席も認めません。
集中講義のため、丸1日欠席すると、成績評価において不利になる可能性がある。
受講者の日頃使っているメールアドレス(携帯アドレス不可)を、必ず、8月10日までに、講義担当者(shuya.hayashi@law.nagoya-u.ac.jp)とTAの沈懿弘(shenyihongsyh@yahoo.co.jp)とTAの馬暁宇(maxiaoyu-0928@outlook.com)まで連絡すること。以降の連絡事項も3名に同報する(CCで)こと。なお、メールアドレスは、授業の連絡以外には利用せず、取り扱いには十分注意して行う。※ 既に講義担当者に連絡した場合であっても、ZOOMのURLなどを連絡する必要上、あらためてTAを含めて、連絡してください。
問い合わせ先:shuya.hayashi@law.nagoya-u.ac.jp
名古屋大学におけるCOVID-19問題についての指針を参照すること
授業開講形態等
Lecture format, etc.
新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン(ZOOM)による講義となる。
開講日程は、8月30日から9月3日までの五日間(3限~5限)となる。

授業開講形態(対面遠隔併用で実施する授業一覧)は、名古屋大学法科大学院ホームページの「News」に掲載します。URL:https://www.law.nagoya-u.ac.jp/ls/
※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、TKCシステム又はNUCTの授業サイトで案内します。
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置
Additional measures for remote class (on-demand class)
遠隔授業はTKCシステム又はNUCTで行う。教員への質問方法、学生同士の意見交換の方法は次のとおりとする。なお、教員より別の指示がある場合は、その指示に従うこと。
・教員への質問は、原則として教員宛の直接のメールとし、TKCシステム又はNUCT機能「メッセージ」も併用することにより行う。
・授業に関する受講学生間の意見交換は、TKCシステム又はNUCT機能「メッセージ」により行うこと。
(※担当教員がNUCTの「フォーラム」機能を追加設定した場合は「フォーラム」も利用可。)