授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 国際組織に関する法的枠組みを理解し、国際法上の問題を分析することが出来るようにすることをねらいとする。国際組織全般を扱うことはできないので、国際連合を中心に議論する。特に、国際連合による集団安全保障体制とはどのようなものか、そして現実にどのように機能しているのかについて分析する。 |
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授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | This course is built for students to understand the legal framework on international organizations and to analyze some legal issues arising from international organizations from international legal point of view. Due to the time limitation, this course does not cover a variety of international organizations. Focus of this lecture will be placed on the United Nations. Students will understand what system is established to maintain international peace and security within the United Nations and will be able to critically view how it functions or malfunctions. |
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到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN) | | 国際連合集団安全保障に関する基礎知識を得るとともに、冷戦以降の新しい安全保障概念について理解する。その上で、国連の安全保障に関し研究するのに必要な基礎的な能力を涵養し、合わせて、国際社会で生起している安全保障上の問題点について国際法を適用し総合的に判断しうる能力を育てる。 |
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到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | The object of this course is for students to obtain basic knowledge on the collective security system within the United Nations and some developments to meet new challenges after the end of the Cold War. Students will be able to interpret and apply some rules of international law including the Charter of the United Nations to disputes and cases in the international society. |
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授業の内容や構成 Course Content / Plan | | 回 / テーマ / 講義内容 / 授業時間外の学修活動 / 関連ページ
1 集団安全保障
集団安全保障全体を概観する。
集団安全保障の概念を理解しておく
2 国際連盟
国際連盟の集団安全保障体制の特徴について検討する。
国際連盟規約を学習する。
3 武力行使禁止原則
集団安全保障体制の第一の要素である武力行使禁止原則について論じる。
国連憲章第2条4項の日英条文を熟読する。
4 自衛権
武力行使禁止原則の例外である自衛権について論じる。
国連憲章第51条の日英条文を熟読する。
5 集団的自衛権
自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権があり、後者について検討する。特に、集団的自衛権固有の要件について明らかにする。
ニカラグア事件について調べておく。
6 不干渉原則
国際法上の不干渉原則と国連が2条7項で負っている不干渉原則を考察する。
国連憲章第2条7項を熟読する。
7 第6章措置
憲章第6章は紛争の平和的解決を規定している。第7章との違いを明らかにしながら、第6章における手続及び措置を研究する。
国連憲章第6章の条文を読んでおくこと。
8 安保理の集権的決定
集団安全保障体制の要素である集権制について、安保理における投票手続き及び決議の意義を明らかにしながら検討する。
国連憲章第18条と27条の違いを調べる。
9 平和のための結集決議
国連の平和と安全の維持において国連総会が果たす役割について検討する。特に朝鮮戦争時に採択された平和のための結集決議の合憲章性について考察する。
平和のための結集決議を読んでおく。
10 PKO
冷戦時代における平和維持活動(PKO)について基本原則及び法的根拠を議論する。
PKOとはどのようなものか、指導原則は何か調べておく。
11 第39条認定
国連憲章第39条が規定する侵略行為等の認定は、強制措置の前提要件である。どのような状況が平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に該当するのか、安保理の実行を通じて考察する。
国連憲章第39条を熟読しておく。
12 軍事的措置
軍事的強制措置を執るための条件について検討する。軍隊をもたない国連がどのようにして軍事的措置を行使しうるのかについて考察する。
国連憲章第40条から第43条まで理解しておく。
13 授権決議
第43条の特別協定がなくても軍事的制裁措置を執ることを認める授権決議について検討する。
湾岸戦争について調べておく。
14 非軍事的措置
集団安全保障体制の第三の要素である制裁措置について論じる。最初に経済制裁などの非軍事的措置を取り上げる。
非軍事措置にはどのようなものがあるか調べておく。
15 まとめ
国連の法人格を議論したあとで、授業を振り返り、全般的な総括を行う。 |
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履修条件・関連する科目 Course Prerequisites and Related Courses | | 国際法総論、国際法各論の講義を受講していることが望ましいが、必須条件ではない。 |
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成績評価の方法と基準 Course Evaluation Method and Criteria | | 定期試験により評価する。
C-(60-64点)又はC(65-69点):国際連合憲章の重要事項に関わる概念を理解し、適切に説明することができること。
B(70-79)点:国連憲章の規定並びに国家及び国連の実行を理解し、両者の乖離を説明することが出来ること。
A(80-94点)及びA+(95-100点):国連憲章の規定に関わる学説上の対立を理解し、その根拠を説明することができるだけでなく、具体的事例に適切に適用することが出来ること。 |
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教科書・テキスト Textbook | | ・David Harris & Sandesh Sivakumaran (ed.), Cases and Materials on International Law, 8th edition, Sweet & Maxwell (2015). Chapter 11.
レジュメを配布する。資料も適宜配布する。 |
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参考書 Reference Book | | 家正治・小畑郁・桐山孝信編『国際機構(第四版)』世界思想社(2009年)
家正治編『国際組織入門』不磨書房(2003年)
香西茂・安藤仁介編『国際機構条約・資料集(第2版)』東信堂(2002年)
佐藤哲夫『国際組織法』有斐閣(2005年)
松井芳郎『武力行使禁止減速の歴史と現状』日本評論社(2018年)
藤田久一『国連法』東京大学出版会(1998年)
それ以外については、上記書物の参考文献一覧を参照されたい。 |
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課外学習等(授業時間外学習の指示) Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours) | | *事前にレジュメを参照し、参考文献を読んでおくこと。 |
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注意事項 Notice for Students | | レジュメ及び資料をNUCTにアップする。各自ダウンロードしておき、授業中に閲覧可能となるよう準備しておいてほしい。 |
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授業開講形態等 Lecture format, etc. | | 対面・遠隔(同時双方向型)の併⽤。遠隔授業は Zoomで⾏う。
※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCTの授業サイトで案内します。 |
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遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
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